便利なノーローン、でも遅延損害金には注意!

1週間の借り入れは無利息のノーローンですが、返済日はきちんと守るようにしましょう。なぜなら、返済日を守らないと遅延損害金が利息に加算されることになるからです。そして、これはノーローンに限った事ではありませんが、通常、遅延損害金は利息よりも利率が高めに設定されています。ノーローンに関して言えば利率は通常18パーセントで借りて、遅延損害金はそれを上回る20パーセントに設定されています。

具体的に考えてみましょう。例えばあなたが10万円を30日の返済日数として借りたとしましょう。通常、利息は借入金額×利率÷365×利用日数で計算することができますが、ノーローンの場合は7日間分は無利息期間がありますから、利用日数から7を引きます。ですから、10万円×0.18÷365×(30―7)というわけです。利率は1134円となります。では、もし5日間返済日を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。その分、20パーセントの遅延損害金がかかりますから、同じ計算式で計算し、10万円×0.20÷365×5=273円の遅延損害金です。そして、その遅延損害金とそもそもの利息を合計して、1407円の手数料が取られてしまうということです。

せっかくノーローンを利用しても、遅延損害金を払うことになると、7日間の無利息期間のメリットが相殺されてしまう感があります。しかし、人間はついつい「もともと7日間は無利息だったんだから、すこしくらい過ぎてもプラスマイナスゼロ」というような発想に陥ってしまいます。しかし、それだとノーローンを利用した意味がなくなってしまいますから、遅延損害金にはくれぐれも気をつけたいものです。

閉じる